航空機事故とパイロットの責任

 もう20年前のことですが、当時のJHF(日本ハング・パラグライディング連盟)に関係していた一部の人たちからパラグライダーの大会中に発生した事故に関して、「航空界では事故の責任は全てパイロットの自己責任である。」と主張されました。航空界の人などいないのでそれが正しいかどうかも分かりませんでした。しかし、実際に航空機事故に関する裁判例を調べてみると、この主張は誤りで(意図的な嘘というべきですが)、むしろ、「航空事故と刑事責任」にある次の見解に代表されるように、航空機の運行システムが非常に複雑なシステムであることから、その運航システム全体の中で過失を考えていく傾向にありました。決して事故は全てパイロットの責任とされているわけではないのです。

「航空機の運航は、有機的・総合的な運航システムの中で行われる。陸上交通機関の場合、その運転は、新幹線列車の運転方法など若干の例外を除けば、運転席で運転操作を行う者によって行われ、その意味で運転者が当該交通機関の運行を全面的に支配しているといえる。自動車の運行はその最たるものであろう。船舶の場合も、ひとたび海上に出れば、操船は船長以下の乗組員によって行われ、その意味で船舶の運行はそれら乗組員に委ねられているといえる。したがって、それら交通機関の運行中に事故が発生した場合、運転者・船長などその運行に直接携わった者がその帰責主体となる。
これに対し、航空機の運航は、ひとり操縦者の技能や判断に依存しているのではない。管制業務、気象支援、整備支援、飛行管理、補給、施設等一連の有機的かつ総合的な運航システムの機能を前提として可能となり、そのどれが欠けても安全な飛行は期待できない。操縦者はこの運航システムのなかの人的運航システムの一部を構成しているにすぎない。しかも、操縦者は他の運航システムに対して何らの支配権能を有しておらず、それが不完全なものであっても、所与のものとして受入れざるを得ない。このように、航空機の運航は、最高度の技術力の結晶である航空機が、これまた高度の技術力に依存した航法援助システムや各種の支援システムに助けられ、その間、多くの人間が直接間接に運航に携わるという実態を有する。

そこで、事故が発生した場合、その原因については、きわめて複雑な因子が錯綜しており、事故に対する責任は、当該航空機を操縦していた操縦者のみが負担するのではなく、人的運航システムを含む各運航システムがその不完全さの度合いに応じて負担すべきであるということになる。換言すれば、発生事故の真因は操縦者の支配下にない他の運航システムの不完全さにあるかも知れないにもかかわらず、近因としての実行担当者である操縦者の行為の小さな不完全さ、例えばコンマ何秒かの回避操作義務違反のみが追及され、他の運航システム上の不完全さに起因する責任も区分されないままこれに加えて科されるようなことがあってはならないのであるが、実際には、ややもすると、この過誤が犯されている。」
(「航空事故と刑事責任」25頁 判例時報社 土本武司著)

航空機事故の裁判例

大きな航空機事故に関する裁判例です。分かりやすくするために判決文には変更を加えてあり原文のままではありません。

名古屋空港DC3,F86衝突事故

雫石全日空・自衛隊機衝突事故(刑事事件)

MD11事件

JAL907便,958便ニアミス事故