全日空,自衛隊機雫石衝突事故

 これは航空路を飛行中の全日空の旅客機と訓練中の戦闘機が衝突して旅客機が墜落した雫石事故の刑事事件判決です。衝突した訓練生ではなく自衛隊戦闘機の教官パイロットが起訴され,裁判所は教官の過失責任を認めました。(昭和58年9月22日最高裁判決)

事案

 昭和46年7月30日午後2時2分頃、全日空727-200型機は、千歳空港を発し羽田空港に向かってジェットルートを南下、雫石上空を飛行中であった。自衛隊F86戦闘機2機(教官機及び訓練生機)は、松島基地を離陸し、北上して、訓練生が旋回する教官の後ろを追う機動隊形の飛行訓練をしていた。教官は直前に全日空機を発見し回避指示をしたが、訓練生機の右主翼付根付近と化日空機の水平尾翼安定板左先端付近前縁とが接触し、全日空機は機長の「エマージェンシー」コールを最後に墜落、毀滅し、乗客、乗員合計162名全員が死亡した。訓練生は脱出した。

判決の要旨

 本件事故は、第一航空団松島派遣隊所属の被告人の操縦する教官機とA訓練生の操縦する訓練機の両機が機動隊形による編隊訓練中、折からジエツト・ルートJ11L(函館NDBと松島NDBとを結ぶ高高度管制区内の直行経路)に沿つてその西側を南下航行中の全日空機(乗員、乗客合計162名)に訓練機が衝突し、全日空機を墜落させてその搭乗者全員を死亡させたものであるところ、右は、A訓練生の操縦訓練にあたつていた教官たる被告人が見張り義務を懈怠した過失によるものである。教官機あるいは訓練機と他機との衝突を未然に回避するためには、教官たる被告人が確実に見張り義務を履行することが必須であり、被告人は全日空機と訓練機とを視認して衝突の危険を予見しA訓練生に指示を与えて衝突を回避することができたはずであるから、全日空機操縦者の見張り義務違反の有無にかかわらず、被告人が本件事故について見張り義務違反の過失責任を問われることはやむをえない。なお、本件事故が発生した位置は、ジエツト・ルートJ11Lの西側5海里内で、ほぼ原判決指摘の長円形地域ないしこれに近い地域内の上空約8,500メートル(約28,000フイート)であつた。

 被告人に対する量刑の当否に対する判断の要旨

 マツハ0・7を超える高速の戦闘機により機動隊形で編隊飛行を行うことは、経験の浅い訓練生にとつて非常に難度の高い操縦操作を伴い、先行する教官機の機動に即応して編隊僚機としての所定の機位を保持するために終始教官機の注視に努めなければならず、他へ注意力をさくことは著しく困難である。したがつて、教官としても左右に教官機の機動旋回をくり返しながら、後続する訓練機が編隊僚機としての所定の位置につくよう誘導するために、間断なく無線を通じて訓練生に指示を与える必要があり、そのために相当の注意力を訓練機の監視に費さなければならないことが認められ、他機との衝突を回避するための見張り義務があるとはいいながら、右義務を十全に尽くすことは、機動隊形により編隊訓練を実施する教官にとつてすこぶる難度の高い作業である。
そして、本件において、訓練機と全日空機の両機の機影は、いずれも左旋回中の教官機に搭乗している被告人の視野の中を右外側へと移動しており、しかも教官機からかなり遠方に位置していたのであるから(教官機から両機までの方位と距離は、衝突約30秒前において、訓練機が右方116度、上方29度、約1・9㎞、全日空機が右方78度、上方10度、約4・3㎞、衝突約20秒前において、訓練機が右方132度、上方10度、約1・7㎞、全日空機が右方106度、上方11度、約2・5㎞に位置したという。)、被告人がこれを視認して直ちに両機の衝突の危険を予見し、事態に応じた的確な指示を訓練生に与えて衝突を回避しうる可能性は、実は極めて限られたものであつた。
このようにみてくると、本件事故の直接の原因が被告人の見張り義務の懈怠にあり、被告人においてこの点の過失責任を免れないとしても、これを余りに重視することは、相当とはいい難い。
思うに、機動隊形による編隊飛行訓練中の見張りが右のように難度の高い作業であるとすれば、他機との空中衝突を未然に防止するという見地からは、見張り義務をおろそかにすべきでないのはもちろんのこと、まずもつて、民間機の常用飛行経路付近の空域においてこのような編隊飛行訓練を実施すること自体をできるだけ回避すべきであり、本件においても教官たる被告人としては、編隊飛行訓練中、編隊の現在位置を刻刻確認して航行頻度の高いジエツト・ルートJ11L近傍、少なくともその両側5海里内の空域では、右の編隊飛行訓練を回避すべき義務があつたものというべきである。
松島派遣隊の飛行訓練準則がジエツト・ルートJ11Lの両側5海里内の高度25,000フイートから31,000フイートの空域を、編隊飛行訓練を制限する飛行制限空域の一に指定しているのも、このことを裏づける。
被告人がこの義務に違背したことは明らかであるが、本件において、被告人がジエツト・ルートJ11Lとの関係における編隊の位置確認を怠り、その西側5海里内に進入して編隊訓練を実施したについては、松島派遣隊の飛行訓練における常用飛行経路の安全についての対処の実態が深くかかわつている。
被告人がジエツト・ルートJ11Lの西側5海里内に機動隊形のまま編隊を進入させたについては、次のような経緯が認められる。
前記松島派遣隊の飛行訓練準則は、松島飛行場の局地飛行空域内に「横手」、「月山」、「米沢」、「気仙沼」、「相馬」の五か所の訓練空域を設定し、同派遣隊における各飛行訓練について、特殊な訓練の場合を除き、各訓練飛行ごとにその際の主要訓練課目を実施すべき空域としてこれらの一を割り当てることを原則としていたが、本件当日のA訓練生を含む戦闘機操縦課程訓練生に対する飛行訓練は、前記の訓練空域のうち4か所を使用する手筈にしていたところ、当日の朝になつて右のうち一か所を第四航空団で使用することが判明した。
そこで、飛行班長補佐の役にあつたC三佐は訓練計画の円滑な消化のため、急遽、一か所臨時に訓練空域を設定することを思い立ち、右準則に定められた飛行制限空域との位置関係等について何ら確認することなく、ジエツト・ルートJ11Lの記載のない100万分の1の地図の上で盛岡市と田沢湖の中間あたりを中心とする地域を漠然と手指で指し示して飛行班長D三佐に臨時訓練空域「盛岡」の設定を進言し、同人も何ら検討を加えることなくそのままこれを承認した。
さらに右Cは戦闘機操縦課程の主任教官E一尉に対し前記同様の方法で臨時訓練空域「盛岡」の設定を伝達し、他方、D飛行班長は飛行隊長F二佐に対し臨時訓練空域「盛岡」の設定を報告し、Fもこれに対してそのまま承認を与えた。
Cから臨時訓練空域の設定を伝達されたEは、その正確な位置、範囲等についてまつたく確認することなく、また、自らが主任教官として担当する戦闘機操縦課程の教官、訓練生らに対し右臨時訓練空域に関して特段の注意を与えることもしなかつた。
そして、右課程の教官及び訓練生に対する臨時訓練空域設定とその割当ての伝達は、通常の訓練空域の割当ての伝達と同様、松島派遣隊内のオぺレーシヨン・ルームの中にあるスケジユール・ボードに単に訓練空域「盛岡」と表示されて行われたにとどまり、その具体的位置、範囲等については何ら指示、説明されなかつた。
被告人は、右スケジユール・ボードの表示により、臨時に設定された訓練空域が割り当てられたことを知り、その名称から盛岡あたりを指すと考えたが、前記の飛行訓練準則で編隊飛行訓練を制限された空域の中心を通るジエツト・ルートJ11Lは盛岡市街あたりの上空をほぼ南北に通つているとの誤つた認識のもとに、右盛岡市街に近づかないようにしながらその西側で、かつ、「横手」空域の北側付近の空域で訓練飛行を行えばよいと考えて訓練を実施したところ、午前中の訓練の際は無事帰投したが、午後第一回目の訓練の際、折からジエツト・ルートJ11Lに沿つて南下中の全日空機にA訓練生操縦の戦闘機が衝突するという本件事故を起こした。
そして、臨時訓練空域の設定を立案したC三佐は、その設定に際してジエツト・ルートJ11Lの存在についてはまつたく念頭になかつた旨述べており、前掲の幹部らもただ臨時訓練空域設定の説明を聴くのみでその具体的範囲、飛行制限空域との位置関係等についてただすでもなく安易にこれを了承したのであるから、訓練空域を臨時に設定したとはいいながら、その他の幹部らはもちろんのこと、立案したC自身においてさえその明確な空域を観念せず、右ジエツト・ルートJ11Lとの位置関係についてはまつたく配慮していなかつたというほかはない。
このようにみてくると、本件事故について、被告人の見張り義務を怠つた
過失が責められるべきではあつても、その義務履行ないしそれによる事故回避の可能性は前示のとおり極めて限られたものであるから、この義務を懈怠したことをとらえて被告人の罪責を余りに重視すべきではなく、また、見張り義務と同時に存在した編隊の位置を確認してジエツト・ルートJ11Lの両側5海里内の空域での編隊飛行訓練を回避すべき前記の義務の違背についても、本件の編隊飛行訓練が叙上のような実施計画に従つて行われたものであるという事情を酌むときは、被告人のこの点の落度を重くみて被告人のみにその責任を負わせることも相当とはいえないのであつて、飛行訓練計画の立案、実施にあたり、航空安全対策、殊に民間機の常用飛行経路として航行頻度の高いジエツト・ルートJ11Lの安全に対する配慮を怠つた航空自衛隊当局、特に松島派遣隊幹部の責任こそ重大であるというべきであり、このような事故の発生は、右のごとき杜撰な計画をそのまま実施に移し被告人らに飛行訓練を行わせた右幹部らの怠慢を抜きにしてはとうてい考えられないところである。
この間の事情は、本件事故を契機に、急遽、民間機の常用飛行経路周辺から航空自衛隊の訓練空域が隔離され、航空自衛隊では編隊飛行訓練の際には見張り用の教官機を別に付するなどの対策を講じたことからも、窺知することができるのである。
以上のような諸事情を勘案すると、右松島派遣隊幹部らが立てた訓練計画に則り、上官の命により飛行訓練の実施に参加した一教官にすぎない被告人ひとりに、あげて本件事故の刑事責任を負わせ、禁錮4年の実刑を科することは、本件事故が極めて重大なものであることを考慮に入れても、なお酷に過ぎるというべきであるとして、禁錮3年、執行猶予3年と判決した。

 実刑を主張する裁判官中村治朗の反対意見

 航空機の空中衝突は、瞬時にして多数の人命を奪う結果につながる重大かつ悲惨な事故であり、これを防止するためには万全の措置と配慮が施されなければならず、殊に、具体的な飛行の進路及び態様の決定につき最終的な判断権を委ねられた航空機の操縦者の責任は、極めて重大である。
このような見地から本件をみると、被告人は、飛行訓練空域として指定された空域内に本件ジエツト・ルートJ11Lが存在していることを漠然と意識していながらも、その位置を確認したうえ、衝突の危険を回避するような具体的な訓練飛行計画を樹てることをせず、また、絶えず自機及び追随機の進路と右ジエツト・ルートとの位置関係を確かめながら訓練飛行を実施する等の配慮を施すこともなく、漠然と右ジエツト・ルートは実際のそれよりもかなり東方の盛岡市上空附近を通つているものと誤信したまま、漫然と本件ジエツト・ルート空域に進入して本件訓練飛行を実施したものであつて、被告人のこのような不注意については、たとえこれに関連して多数意見の指摘するような諸般の事情が存在することを考慮に入れても、なおそれ自体として責められるべき点が少なくない。そして現に、その結果として本件衝突事故が発生し162名の多数の生命が失われた。 禁錮2年の実刑をもつて臨むのが相当であると考える。

 実刑を主張する裁判官和田誠一の反対意見

 被告人の過失の刑責を評価するに当たつては、その見張り義務の違反よりもむしろ被告人が教官としてジエツト・ルートJ11L近傍、少なくともその両側5海里内の空域で機動隊形による編隊飛行訓練の実施を回避すべき業務上の注意義務に違反した点を重視すべきである。
被告人は、上司から指示された訓練空域「盛岡」が航行頻度の高いジエツト・ルートJ11Lに近接していることを認識しながら、訓練飛行開始に当たつて盛岡付近におけるジエツト・ルートの正確な位置関係を航空路図等で確認することを怠り、漠然とした記憶に依拠してその位置関係を東寄りに誤解したまま訓練飛行を実施し、そのため過つて右ジエツト・ルート西側5海里内の空域に機動隊形のまま編隊を進入させ、折から右ジエツト・ルートの西側沿いに南下航行中のB機に自らの率いる訓練機を衝突させたものであつて、右ジエツト・ルートの位置関係の確認が被告人にとつて極めて容易なことであり、その近傍において機動隊形による飛行訓練を回避することもさして困難ではなかつたことを思うと、松島派遣隊幹部らの安全配慮の欠如もさることながら被告人自身の右過失も決して軽視できない。被告人を禁錮2年に処し、その刑事責任を果たさせることが最も妥当な量刑である。

感想

この事件は民事事件にもなっていますが,決められた航空路を,管制塔の指示にしたがって飛んでいた旅客機には何一つ責任はないし,こんな訓練をした教官の責任は重いと思います。